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ドローン操縦者必見!新マニュアル(令和7年3月31日版)の主要変更点を分かりやすく解説

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ドローン操縦者必見!新マニュアル(令和7年3月31日版)の主要変更点を分かりやすく解説

ドローン操縦者必見!新マニュアル(令和7年3月31日版)の主要変更点を分かりやすく解説

2025/04/01

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今回は、使用頻度の高い「航空局標準マニュアル02」(場所を特定しない申請)「航空局標準マニュアル01」(場所を特定した申請)の主な改正ポイントを詳しくご紹介します。今回の改訂では、より柔軟な運用が可能になる一方で、安全確保のための新たな考慮事項も盛り込まれていますので、ドローンを運用する方は必ず確認しておきましょう!

 

航空局標準マニュアル02の主な改正ポイント(包括許可・承認申請)
場所を特定しない、いわゆる包括許可・承認申請で使用する航空局標準マニュアル02では、以下の点が主に改正されました。

 

〇突風への対応が柔軟に: 従来は5m/s以上の突風が発生した場合即時飛行中止でしたが、製造者等の定める取扱説明書等で飛行可能とされている場合は、その条件に従うことが可能になりました。
〇物件のつり下げ・曳航が可能に: 必要な安全措置(飛行距離・高度の制限、事前の現地確認・評価、補助者の増員など)を講じることで実施できる可能性が示されました。
〇許可・承認書の携行は電子データでもOKに: オンラインシステムDIPS2.0で発行された許可書は、印刷した鑑文書や許可書の他に、zipファイルに保存されたデータを電子的に携行することも認められました。ただし、行政機関から求められた際には、常に視覚的に提示できるようにする必要があります。
〇雨天時の飛行も条件付きで可能に: 従来は雨天時の飛行は原則禁止でしたが、製造者等の取扱説明書等で雨天でも飛行可能とされている場合は、その限りではないと明記されました。
〇夜間飛行の要件が一部緩和: 夜間飛行における「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況」という厳しい要件が削除されました。代わりに、「日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する」ことが求められます。

 

航空局標準マニュアル01の主な改正ポイント(場所を特定した申請)
場所を特定した申請で使用する航空局標準マニュアル01では、上記の02と同様の改正に加えて、以下の点が変更されました。

 

〇目視外飛行の操縦訓練に「補助者なし」の区分を追加: これまで記載のなかった補助者なしでの目視外飛行に関する操縦訓練が追加されました。補助者を配置せず、立ち入り制限区画も設けない場合は、一定の要件(座学・実技10時間以上の教育訓練など)を満たす必要があります。
〇飛行禁止空域に関する記載がより具体的に: 従来は記載のなかった「第三者の往来が多い学校、病院等」や「高速道路、交通量が多い一般道等」といった具体的な場所が、02とは異なる形で追記されました。
〇鉄道上空の飛行に関する規定を新設: 鉄道上空を飛行する場合は、管理者等との調整と指示に従うこと、車両や歩行者が近づいた場合は直ちに飛行を中止することなどが明記されました。高速道路や交通量の多い一般道上空とは異なり、条件付きで飛行が可能となるようです。
〇水上飛行に関する規定を新設: 水上を飛行する場合は、船舶や遊泳者のいないことを確認し、万が一近づいた場合は直ちに飛行を中止するなどの措置が求められます。
〇一般道上空の飛行に関する規定を新設: 一般道上空を飛行する場合は、車両や歩行者のいないことを確認し、万が一近づいた場合は直ちに飛行を中止することが求められます。「交通量の多い一般道」とは区別されていますので注意が必要です。
〇催し場所上空の飛行におけるプロペラガードに関する規定を追加: プロペラガードを装備できない場合の措置が追加されました。ドローンショーなど、プロペラガードを装備できない機体を使用する場合の安全対策が求められます。
〇催し場所上空の飛行における禁止事項を追加: 催し場所の上空では、危険物の輸送や物件の投下が禁止されることが明記されました。

 

今回の航空局標準マニュアルの改訂により、ドローンの飛行ルールが一部緩和され、より多様な条件下での飛行が可能になることが期待されます。一方で、安全確保のための新たな規定も設けられていますので、ドローンを安全に運用するためには、改訂されたマニュアルの内容をしっかりと理解しておくことが重要です。

国土交通省航空局HP内にある、「航空局標準マニュアル」をご覧になり、ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせフォームからご相談下さい!

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